更新情報
◆2022年10月19日(水)
求人募集
パート社員募集中
時給 1,000円〜1,050円
面接随時 電話連絡の上 履歴書持参してください
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◆2020年04月22日(水)
新型コロナ給付金のお知らせです。
@ 全国民に一律10万円給付 5月から開始
A 中小企業やフリーランスを含む個人事業者等で、今年1〜12月のいず れかの月の売上高が前年同月より50%以上減少している者が対象
「給付額」= 前年の総売上−50%以上減った月の売上×12か月
法人は最大200万円 個人事業者は最大100万円
@ 全国民に一律10万円給付 5月から開始
A 中小企業やフリーランスを含む個人事業者等で、今年1〜12月のいず れかの月の売上高が前年同月より50%以上減少している者が対象
「給付額」= 前年の総売上−50%以上減った月の売上×12か月
法人は最大200万円 個人事業者は最大100万円
◆2018年01月26日(金)
事業承継税制が拡充されました。 納税猶予の割合が80%から100%に
引き上げです。
特例後継者が特例認定承認会社の代表者から贈与・相続
等によりその非上場株式を取得した場合には、その贈与税・相続税の全額を、特例後継者の死亡の日まで猶予する。 ただし期間限定でして
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間の特例です。
自社株対策に困っている者には吉報ですね。
引き上げです。
特例後継者が特例認定承認会社の代表者から贈与・相続
等によりその非上場株式を取得した場合には、その贈与税・相続税の全額を、特例後継者の死亡の日まで猶予する。 ただし期間限定でして
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間の特例です。
自社株対策に困っている者には吉報ですね。
◆2017年02月15日(水)
配偶者控除 「150万円」 以下に
平成29年度税制改正で最大の焦点となった配偶者控除の見直しは
配偶者の年収上限を103万から150万円に引き上げることで決定
ただし 合計所得金額が1,000万円を超える居住者は 配偶者控除
の適用はできないことに・・・・
適用は 平成30年分以後の所得税から
これ 減税 それとも 増税 ?
平成29年度税制改正で最大の焦点となった配偶者控除の見直しは
配偶者の年収上限を103万から150万円に引き上げることで決定
ただし 合計所得金額が1,000万円を超える居住者は 配偶者控除
の適用はできないことに・・・・
適用は 平成30年分以後の所得税から
これ 減税 それとも 増税 ?
◆2015年01月06日(火)
消費税10%の引き上げが平成29年4月に延期になりました。ただし
今回は「景気判断事項」を付さずに確実に実施するとの事です。
また 公明党が主張している「軽減税率制度」は関係事業者を含む
国民の理解を得た上で 税率10%時に導入する。 平成29年度の
導入を目指して対象品目等検討を進めるとの事です。
贈与税では「 結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が 創設されました。
今回は「景気判断事項」を付さずに確実に実施するとの事です。
また 公明党が主張している「軽減税率制度」は関係事業者を含む
国民の理解を得た上で 税率10%時に導入する。 平成29年度の
導入を目指して対象品目等検討を進めるとの事です。
贈与税では「 結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が 創設されました。
◆2014年01月16日(木)
法人優遇の税制改正
資本金1億円超の企業は交際費全額損金不算入でしたが、今回の改正により50%損金算入できるようになりました。
但し、飲食のために支出する費用に限る。
復興法人税の課税期間を1年間前倒しして終了する。
資本金1億円超の企業は交際費全額損金不算入でしたが、今回の改正により50%損金算入できるようになりました。
但し、飲食のために支出する費用に限る。
復興法人税の課税期間を1年間前倒しして終了する。
◆2013年12月13日(金)
平成26年度 税制改正大綱 決定
交際費の損金不算入制度の改正
給与所得控除の見直し
復興特別法人税の1年間前倒し廃止
交際費の損金不算入制度の改正
給与所得控除の見直し
復興特別法人税の1年間前倒し廃止
◆2013年05月22日(水)
◆2013年05月08日(水)
久しぶりの更新です。
毎年5月は法人の申告が集中する月です。
平成24年4月1日から開始する事業年度より復興特別法人税が付加されます。
毎年5月は法人の申告が集中する月です。
平成24年4月1日から開始する事業年度より復興特別法人税が付加されます。
◆2013年02月22日(金)
所得税の確定申告期限及び納付期限が3月15日です。
振替納税ご利用の方は、4月22日に所得税が引落しされます。
振替納税ご利用の方は、4月22日に所得税が引落しされます。